~非正規労働者への説明義務強化~
厚生労働省は、パート・有期雇用労働法施行規則などを改正し、2026年10月1日から、非正規労働者への待遇差説明の運用を強化します。
【NEWS】厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規則および労働者派遣法施行規則の改正省令を公布した。待遇差に関する説明義務の運用を改善するため、雇入れ時の労働条件明示事項として、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加した。改正に対応したモデル労働条件通知書では、「次の窓口に対して通常の労働者との間の相違等について説明を求めることができる」と明記したうえ、部署名などの記入欄を設けた。同一労働同一賃金ガイドラインの改正についても告示した。改正省令とともに10月1日から施行・適用する。 〈ニュース提供元:株式会社労働新聞)
今回の改正では、労働条件通知書に、
「通常の労働者との待遇差について説明を求めることができる旨」
を記載し、さらに相談窓口も明記することになります。
これまで現場では、
「非正規だから仕方ない」
「聞きづらい」
「誰に相談すればよいかわからない」
という状況も少なくありませんでした。
今回の改正は、“説明を受ける権利”を見える化し、相談しやすい環境整備を進めるものといえます。
企業側としても、
・待遇差の内容
・その理由
・合理性の有無
について、説明できる制度設計や運用が求められる時代になります。
同一労働同一賃金は、理念だけでなく、「説明責任」を伴う実務へと進んでいると感じます。
2026年10月の施行に向け、労働条件通知書の見直しや説明体制の整備について、
今後ご相談をいただく機会も増えていきそうです。。