労務と社会保険の最新情報
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パワーハラスメント
1人採るより、1人辞めない職場をつくる~保育士不足・介護士不足の本質~
1. 「人手不足」という言葉への違和感 「保育士が足りない」 「介護士が集まらない」 こうした声を聞くことが増えています。確かに現場は厳しい状況です。求人を出しても応募がない。採用できても長続きしない。職員が辞めるたびに残った人の負担が増え、... -
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労働時間法制の見直し議論が始まる
~働き方改革の次のステージへ~ 政府の日本経済の成長や労働市場改革に関する会議体では、近年、人手不足や多様な働き方への対応を背景に、労働時間法制のあり方について議論が進められています。 その中で注目されているのが、裁量労働制や変形労働時間... -
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「配慮」のつもりが不利益取扱いに?
~育休復帰後に企業が気を付けたいこと~ 育児休業から復帰する従業員に対して、企業はさまざまな配慮を行います。しかし、その配慮が本人の意思を確認せずに行われた場合、「不利益取扱い」と判断されることがあります。 特に管理職や専門職の場合、「育... -
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「ホワイトハラスメント」という言葉に思うこと
最近、「ホワイトハラスメント」という言葉を耳にすることがあります。法律上のハラスメントの名称ではありませんが、「相手への配慮や保護が行き過ぎることで、本人の成長機会や自己決定権を奪ってしまう状態」を指して使われることがあります。 例えば、... -
非正規労働者
「なぜ待遇が違うのか」を説明する時代へ
~非正規労働者への説明義務強化~ 厚生労働省は、パート・有期雇用労働法施行規則などを改正し、2026年10月1日から、非正規労働者への待遇差説明の運用を強化します。 【NEWS】厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規... -
賃金差異
130万円の壁と扶養認定の見直しについて
日本年金機構は5月1日、令和8年4月1日以降の被扶養者認定について、労働契約内容から見込まれる年間収入を基準に判断する取扱いを広報しました。 被扶養者として認定されるには、年間収入が130万円未満であることに加え、同一世帯の場合は被保険者の年間収... -
企業取り組み事例
「柔軟な働き方」は誰のための柔軟さなのか
政府の会議で、1年単位の変形労働時間制について議論が行われました。中小企業団体からは、取引先の都合による急な繁忙に対応するため、30日前までに勤務カレンダーを設定しなければならない現行制度の運用改善を求める声が出ています。 この意見には、現... -
労務トラブル
「転勤なし」の求人票で注意したいこと
―採用時の説明が、後のトラブルを防ぐ― 求人票に「転勤の可能性なし」と書かれていた場合、応募者が「この勤務地で働き続けられる」と受け止めるのは自然なことです。勤務地は、通勤時間や家庭の事情、介護、子育てなど、生活設計に直結する大切な労働条件... -
賃金差異
「年収の壁」対応は、単なる制度説明ではなく働き方の見直しへ
厚生労働省は、「年収の壁」への対応について改めて周知を行っています。 いわゆる「106万円の壁」は、一定規模以上の企業で働く短時間労働者が、週20時間以上勤務し、賃金要件などを満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となる問題です。厚労... -
法改正
カスタマーハラスメント対策が義務化へ
〜「お客様対応」から「職員・従業員を守る仕組み」へ〜 2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。 これまでカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」については、企業や法人が自主的に対応するものという位置づけが...