女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年12月23日厚生労働省令第125号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H251223M0040.pdf
・事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年12月23日内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)
データ※注:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H251223M0050.pdf
※注 厚生労働省法令等データベースのデータ(一定期間経過後に削除されることがあります)
□ 趣旨等
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けることなどの改正が行われました。
これらを踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令及び事業主行動計画策定指針について、所要の改正を行うもの。
□ 施行・適用期日
令和8年4月1日
□ 関連資料
この改正について、厚生労働省からリーフレットなどが発出されています。
<改正女性活躍推進法等のポイント>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001620180.pdf
※このリーフレットを含む各種情報が掲載されたページのトップはこちらです。
・女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

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